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日常生活用具の給付
新着情報
・特にありません
事業内容
・日常生活を営むのに支障がある重度の障がい者の日常生活を容易にするために、障がい者用の日常生活用具を給付する事業です。
※介護保険で同じ種目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険制度が優先されます。
対象者
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・難病患者
対象品目等
・日常生活用具の種目及び給付対象者一覧表 [PDFファイル/257KB]
費用負担
・給付の対象となる日常生活用具の基準額につき、原則1割負担が生じます。
ただし、給付対象者及びその配偶者(18歳未満の者が給付対象者となるときはその保護者)を世帯として次の上限額が適用されます。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※市町村民税課税世帯であって、市町村民税所得割額が46万円以上の世帯員(給付対象者本人を含む。)がいる場合は、給付対象外となります。
申請手続きについて
・給付の対象となる条件、申請に必要な書類等を御説明しますので、まずは市役所障害福祉課に御相談ください。
※購入後の相談では給付の対象となりませんので御注意ください。
申請場所
・山陽小野田市役所 障害福祉課
・山陽総合事務所 市民窓口課
申請書類
・ネブライザー・電気式たん吸引器給付意見書 [PDFファイル/100KB]