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特別障害者手当について
1.目的
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2.対象となる方
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
3.支給額
月額 28,840円(令和6年4月1日より適用)
なお、手当額は消費者物価指数の変動に応じて、毎年度見直しが行われます。
4.支払時期
原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月までの3か月分が支給されます。
5.所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者または受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が下表の額以上であるときは支給されません。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 |
受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 |
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所得額 (※1) |
参考:収入額の目安 (※2) |
所得額 (※1) |
参考:収入額の目安 (※2) |
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0 | 3,604,000 | 5,180,000 | 6,287,000 | 8,319,000 |
1 | 3,984,000 | 5,656,000 | 6,536,000 | 8,586,000 |
2 | 4,364,000 | 6,132,000 | 6,749,000 | 8,799,000 |
3 | 4,744,000 | 6,604,000 | 6,962,000 | 9,012,000 |
4 | 5,124,000 | 7,027,000 | 7,175,000 | 9,225,000 |
5 | 5,504,000 | 7,449,000 | 7,388,000 | 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
6.申請手続に必要なもの
1.特別障害者手当認定請求書
2.特別障害者手当所得状況届
3.特別障害者手当認定診断書
(所定の様式があります)
肝臓・血液疾患及びその他の疾患用(者) [PDFファイル/407KB]
結核及び換気機能障害用(者) [PDFファイル/251KB]
聴覚、平衡機能、そしゃく、音声または言語機能障害用(者) [PDFファイル/227KB]
申請される場合は障害福祉課へご相談ください。