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身体障害者手帳の交付
補装具、更生医療の給付、施設への入所等身体障害者福祉法の規定に基づく各種の援護を受ける場合はもちろん、税の減免、鉄道運賃の割引等の各種制度を利用するために、身体障害者手帳を交付します。
身体障害手帳の対象となる障害
身体障害者手帳の対象となる障害には
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
- 心臓機能障害
- 腎臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- 膀胱又は直腸の機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
があり、その障害の程度によって、1級~7級(7級は手帳非該当)になります。
手続き
- 申請書(様式は障害福祉課にあります。)
- 診断書(様式は障害福祉課にあります。)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身・脱帽)
- 通知カード又は個人番号カード(マイナンバーが確認できるもの)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真付きのものは1点確認、ないものは2点確認になります。)
を持参して、障害福祉課に申請してください。(診断書は指定医師の診断によるものが必要です。)
※申請様式等は、山口県のホームページをご覧ください。
※身体障害者手帳に関する詳しい内容は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
※代理人の申請の場合は、代理人の本人確認ができるものが必要です。(運転免許証、マイナンバーカード等。顔写真付きのものは1点確認、ないものは2点確認になります。)