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自立支援医療(精神通院)

精神疾患により、継続的に入院によらない精神医療(通院)を受けている方の医療費を助成する制度です。

対象者

精神保健福祉法第5条に規定する精神障がい者またはてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)のある方

 

給付の内容

指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護、精神科デイ・ケア等

 

費用負担

原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。
※世帯の所得が一定以上の場合、対象とならない場合があります。

 

申請手続に必要なもの

(1)申請書

(2)診断書(指定医師によるもの)

(3)加入医療保険の被保険者情報の確認ができる書類(下記のいずれか)

   ・マイナポータルでの「資格情報画面」※1
   ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
   ・現行の健康保険証※2                                                                                          
  ※1 マイナポータルでの「資格情報画面」の場合、スマートフォンの画面を印刷したもの、スマートフォンの画面をデジタルカメラ等で撮影して印刷したもの等が必要です。

  ※2 現行の健康保険証は、令和7年12月1日までは経過措置として使用できます。(それより前に有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)                                                                                                                            

(4)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

(5)代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証 等)

○申請書・診断書等の各種様式

 下記のリンク先からダウンロードしてください。

 山口県/健康増進課/各種様式(外部リンク)

※更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
※診断書は、再認定の申請であって、前回の治療方針に変更がなく、有効期限満了までに申請される場合は、2年に1度の提出となります。

 

申請窓口

障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係

 

山口県の指定医療機関

山口県のホームページをご確認ください。