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自立支援医療(精神通院)

 通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含む)の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。山口県の審査会で審査が行われ、受給者証が交付されます。

 なお、受給者証ができるまでに2~3ヶ月程度日数を要します。

※事前に申請が必要です。

対象者

精神保健福祉法第5条に規定する精神障がい者またはてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)のある方

 

給付の内容

指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護

※医療保険の適用であるものに限ります。

 

費用負担

医療費の自己負担割合は、原則1割(上限額付き)になります。月額負担上限額(0円~医療保険の自己負担上限額)は世帯の所得や利用者の疾病により決まります。

※世帯の所得が一定以上の場合、対象とならない場合があります。

 

申請手続に必要なもの

(1)申請書

(2)診断書(指定医療機関の医師によるもの、診断日から3ヶ月以内のものに限ります。)

(3)加入医療保険の被保険者情報の確認ができる書類(同一保険加入者全員のもの。下記のいずれか。)

   ・マイナポータルでの「資格情報画面」※
   ・保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
                                                                                          
※ マイナポータルでの「資格情報画面」の場合、スマートフォンの画面を印刷したもの、スマートフォンの画面をデジタルカメラ等で撮影して印刷したもの等が必要です。

※事前に印刷されていない場合は、窓口にてマイナポータル画面を提示していただき、申請書の記載内容と相違ないか確認させていただきます。

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(5)年金・手当等の振込通知書や年金・手当等が振り込まれている通帳の写し

(6)代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの

  (マイナンバーカード、免許証等。顔写真付きのものは1点確認、ないものは2点確認になります。)

○申請書・診断書等の各種様式

 下記のリンク先からダウンロードしてください。

 山口県/健康増進課/各種様式(外部リンク)

※更新は1年ごとで、有効期限の3ヶ月前から申請できます。
※更新(2回目以降)の申請のうち、現在お持ちの受給者証の有効期間内に申請される場合、病状の変化や治療方針に変更がなければ、医師の診断書は2年に一度の提出となります。

申請窓口

障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係

 

山口県の指定医療機関

山口県のホームページをご確認ください。