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自立支援医療(精神通院)
精神疾患により、継続的に入院によらない精神医療(通院)を受けている方の医療費を助成する制度です。
※新型コロナウィルス感染症に係る自立支援医療(精神通院)の取り扱いについて
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する精神障がい者またはてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む。)のある方
給付の内容
指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護、精神科デイ・ケア等
費用負担
原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。
※世帯の所得が一定以上の場合、対象とならない場合があります。
申請手続
申請書、診断書(指定医師によるもの)、印判、保険証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)、所得課税証明書(市が所得確認できない場合)
※代理人による申請の場合は、代理人の身分確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になります。
○申請書
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(両面印刷) [PDFファイル/112KB]
・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(精神通院) [PDFファイル/61KB]
・自立支援医療受給者証(精神通院)再交付申請書 [PDFファイル/58KB]
○診断書
・診断書(自立支援医療費(精神通院)用) [PDFファイル/220KB]
・診断書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院)兼用) [PDFファイル/305KB]
○収入状況申告書
・自立支援医療にかかる収入状況申告書 [PDFファイル/91KB]
※更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
※診断書は、再認定の申請であって、前回の治療方針に変更がなく、有効期限満了までに申請される場合は、2年に1度の提出となります。
申請窓口
障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係