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精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に定める程度の障がいがある方に対して交付されます。医師の診断書または障害年金証書をもとに、山口県が判定・交付します。
なお、手帳ができるまでに2~3ヶ月程度日数を要します。
障害の程度により、1級~3級があります。
対象者
〇精神障がいのため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。(児童を含む)
〇総合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象。(知的障害は対象外)
申請手続きに必要なもの
次の(1)から(5)までを窓口へお持ちください。
(1)申請書(様式は各窓口にあります。)
(2)次の(ア)から(ウ)までのいずれか
(ア)医師の診断書による場合
・医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過したもので、診断日から3ヶ月以内のものに限ります。)(様式は各窓口にあります。)
(イ)年金証書の写しによる場合
・精神障害を事由とする年金証書の写し
・直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
・同意書(様式は各窓口にあります。)
(ウ)特別障害給付金受給資格者証の写しによる場合
・精神障害を事由とする特別障害給付金受給資格者証の写し
・直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
・同意書(様式は各窓口にあります。)
(3)写真1枚(縦4cm×横3cm、上半身・脱帽のもの、1年以内に撮影されたもの)
(4)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
(5)代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、免許証等。顔写真付きのものは1点確認、ないものは2点確認になります。)
※申請書・診断書等の様式は下記のリンク先からダウンロードできます。
有効期限
2年(手帳に記載されています。)有効期限の確認は、手帳所持者で行い、更新が必要な場合は、手続をしてください。更新手続は3ヶ月前からできます。
窓口
障害福祉課、山陽総合事務所市民窓口課保険福祉係、埴生支所
