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精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方に、社会復帰・社会参加を促進するために精神障害者保健福祉手帳を交付します。
障害の程度により、1級~3級があります。
手続き
次の1または2を持参して、障害福祉課障害福祉係に申請してください。
- 医師の診断書による場合・・・医師の診断書(初診日から6ヶ月以上経過したもの)
- 年金証書の写しによる場合・・・精神障害を事由とする年金証書の写し、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
- 新規または再交付の場合は写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで、1年以内に撮影したもの)が必要です。