本文
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度とは
公共施設や店舗などに設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方などで歩行や乗降が困難な方に、山口県が県内共通の利用証を交付して、必要な駐車スペースを確保できるようにする制度です。
利用証を掲示することで、県に登録された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができます。
重要なお願い
「やまぐち障害者等専用駐車場」は、利用証をお持ちで車の乗り降りのためにドアを全開にしなければならない方、歩行困難などによりできるだけ建物に近い位置に駐車する必要がある方の駐車スペースです。
利用証をお持ちでない方は、駐車を控えていただきますようお願いします。
また、利用証をお持ちの方であっても、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗り降りに支障がないときは、他の必要な方への配慮をお願いします。
制度の基本となるのは、ひとりひとりのやさしい心、ゆずりあいの心です。
ご理解とご協力をお願いします。
利用証の交付対象者
障がい者、高齢者、妊産婦、けが人などで、歩行や乗降が困難な方。
※詳しい対象者要件や必要書類、登録施設などは、山口県のホームページをご覧ください
利用証の返却について
有効期限が過ぎたときや障がいの軽減などで利用証の交付対象ではなくなった場合は、交付窓口まで返却してください。
また、郵送により返却することもできます。(切手代は自己負担でお願いします。)
郵送先
〒753-8501
山口市滝町1番1号 山口県健康福祉部 厚政課地域保健福祉班
山陽小野田市内での利用証交付窓口
- 高齢福祉課
- 障害福祉課
- 山陽総合事務所市民窓口課
- 埴生支所
- 社会福祉協議会
※妊産婦は、保健センター、ココシエ(スマイルキッズ内)でも受け付けています。