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障害を理由とする差別の解消の推進

障害を理由とする差別の解消の推進

障害を理由とする差別の解消の推進

 すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とし、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日に施行されました。

 この法は、「障害者の権利に関する条約」を締結するための国内法整備の一環として制定され、「障害者基本法」第4条に規定される「差別の禁止」を具体化するものです。

法の概要

障がいのある人に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を『障害を理由とする差別』と規定し、これらの行為を禁止しています。

 

障害者差別解消法の概要・ポイント [PDFファイル/503KB]

相談窓口の設置

 障がいを理由とした差別について、相談等がある場合は、下記の窓口までお問い合わせください。

 山陽小野田市障がい者差別解消相談窓口

 「障害福祉課」内  電話:82-1159

障害者差別解消支援地域協議会の設置

 「障害者差別解消法」第17条において組織できることとされた支援地域協議会を、市では「山陽小野田市障がい者差別解消支援地域協議会」として平成28年4月1日に設置しました。

 この協議会は、障がい者差別解消のための取り組みを主体的に行うネットワークとして、障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、差別の解消に向けて取り組むとともに、誰もが障がいに対する理解を深め、配慮を実践することで、障がいのある人もない人も共に暮らしやすい社会に実現を図ることを目的としています。

 [協議会構成団体] 

国の機関

山口地方法務局宇部支局(人権擁護委員)

宇部公共職業安定所

障がい当事者

「山陽小野田市障害者協議会」

山陽小野田市手をつなぐ育成会

家族会

山陽小野田精神保健家族会

事業者

小野田商工会議所

山陽商工会議所

医療

山陽小野田医師会

福祉

山陽小野田市民生児童委員協議会

山陽小野田市社会福祉協議会

相談支援専門員

自治体機関

山陽小野田警察署

山陽小野田市市民活動推進課

山陽小野田市生活安全課

山陽小野田市商工労働課

山陽小野田市教育委員会

法曹関係者

弁護士

学識経験者

 

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