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「障害者虐待防止法」が施行されました

「障害者虐待防止法」が施行されました

 「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」が10月から施行されました。この法律は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐとともに、虐待を発見した人の通報を義務づけられています。障がい者の安定した生活を守り、社会参加を助けるために、地域で虐待防止に取り組みましょう。

「疑わしい」と思ったらすぐに連絡を!

 障がい者への虐待と感じた場合は、市へ連絡してください。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決につながります。
 市の職員には守秘義務が課され、通報した人に関する情報は慎重に取り扱います。また、匿名による通報でも受け付けますので、虐待に関する通報や届出、支援等の相談は障害者虐待防止センター(障害福祉課内 0836-82-1170)までご連絡ください。

障がい者虐待をご存知ですか?

◎対象
 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人やその他の心身の障がいのある人で、障がいや社会的な障壁によって、心身面で日常生活や社会生活を送ることが困難で援助が必要な人。
※障害者手帳を取得していない人も対象となります。 ◎虐待の種類
 1.養護者による虐待
  生活の世話や金銭管理をしている家族や親戚、同居人によるもの
 2.福祉施設従事者等による虐待
  障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所の職員によるもの
 3.使用者による虐待
  障がい者を雇用している事業主やその事業の労働者によるもの ◎虐待の区分とその具体例
 1.身体的虐待
  障がい者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。
  (具体例)殴る、蹴る、身体の拘束など
 2.介護・世話の放棄
  障がい者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置や介護者としての義務を著しく怠ること。
  (具体例)十分な食事を与えない、介護の放棄など
 3.心理的虐待
 4.障がい者に対する著しい暴言、または著しい拒絶応答など心理的外傷を与えること。
  (具体例)怒鳴る、ののしる、意図的な無視など
 5.性的虐待
  障がい者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。
  (具体例)性的行為を強要する、映像を見せるなど
 6.経済的虐待
  障がい者の所持する金銭等を流用するなど財産の不当な処分を行うこと。
  (具体例)年金を渡さない、勝手に貯金を使うなど