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農地の生前一括贈与
相続または、贈与によって農地を取得した場合の県税については、原則として一般の相続や贈与の場合と同様の取り扱いがなされます。
しかし農地を生前に一括贈与されるときも、農地法第3条の申請をしなければなりません。この場合後継者に一括贈与すると贈与税の納税が猶予されます。
留意事項
農地の売買、転用等の申請をされるときは、出来る限り事前に農業委員会事務局へご相談ください。
締切日に申請書等を提出されるときは、出来る限り農業委員会事務局までご持参ください。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でないものが、官公署に提出する書類作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。
農業委員会事務局
〒757-8634 山口県山陽小野田市大字鴨庄94番地(厚狭地区複合施設内 1階)
TEL 0836(71)1645
FAX 0836(73)1879
締切
毎月 25日 (※25日が土、日、祝日の場合は、直前の開庁日)
受付、申請場所
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)