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農地の利用関係等の紛争に係る和解の仲介の制度があります
農地の利用関係等について紛争が生じ、当事者間で話し合いがつかない場合の解決方法としては、裁判所による民事訴訟のほかに農地についての紛争解決のための手段として、民事調停法に基づく農事調停と農地法に基づく農業委員会(または都道府県知事)による和解の仲介の制度があります。
お問い合わせ先
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)
電話:0836-71-1645
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農地の利用関係等について紛争が生じ、当事者間で話し合いがつかない場合の解決方法としては、裁判所による民事訴訟のほかに農地についての紛争解決のための手段として、民事調停法に基づく農事調停と農地法に基づく農業委員会(または都道府県知事)による和解の仲介の制度があります。
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)
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