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農地相続の届出
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得した時は農地のある市町村の農業委員会に届出をしなければならないことになりました。
届出方法
農地法の許可を要さず、以下の理由で農地の権利を取得した方は、(例えば 相続(遺産分割、包括遺贈含む)、法人の合併・分割、時効などで農地の権利を取得した方)農業委員会へ届け出て下さい。
相続等による農地等の権利取得届 [PDFファイル/90KB]
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります。(十万円以下の過料)
届出場所
山陽小野田市農業委員会事務局(山陽総合事務所1階)