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サイバーセキュリティを確保するための方針

サイバーセキュリティを確保するための方針

  地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。ついては、本監査委員の方針は「山陽小野田市情報セキュリティポリシー」の基本方針部分の例によることとしたので、公表します。