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平成28年度における山陽小野田市自治基本条例見直しの検討結果について

山陽小野田市自治基本条例見直しの検討に当たって

山陽小野田市自治基本条例が平成24年1月1日に施行されてから5年目を迎え、同条例第35条の規定により見直しの検討を行いました。

この検討に当たっては、山陽小野田市自治基本条例審議会を開催して審議していただきました。

審議いただいた結果、20歳未満の青少年の権利を規定する第8条について、選挙権年齢の引下げに伴い年齢の見直しについて検討する必要性は認められるものの、その他の条については改正を提言するまでに至るものはありませんでした、との答申がありました。

検討結果について

この答申を基に、見直しについて慎重に検討を行ってまいりましたが、このたびは次の理由により改正を行わないこととしました。

1 現行の「青少年」の規定「20歳未満」を「18歳未満」に改正することについて

・公職選挙法で定める選挙権年齢は18歳に引き下げられましたが、民法の成年年齢の引下げについては、法改正の見通しが立っていない状況にあります。

・例えば、日本弁護士連合会は、未成年者取消権の喪失、親権対象年齢の引下げ、養育費支払終期の繰上げなどの問題があるとして、慎重であるべきとの意見を出されているなど、国民や法曹界の間でも必ずしも意見がまとまっているとは言えない状況にあります。

→ 民法改正の結論が見えていない現状において、青少年の人権の尊重を規定した第8条について、その年齢を引き下げることについては慎重であるべきであり、今後民法の改正が現実化した時点で再度検討すべきものであるとの結論に至りました。

2 条文中の「青少年」を「少年少女」に改正することについて

・市民が知恵を出して自ら作り出した自治基本条例制定の経緯からすれば親近感が持てる表現であると捉える意見もありましたが、言葉に対する印象は人それぞれで異なり、審議会においても一つの結論に至りませんでした。

・仮に「少年少女」と表現したとしても、対象となる世代を明確にすることはできません。

・国の法令においては「青少年」の文言は用いられていますが、「少年少女」の文言が用いられているものはなく、法制上も適切な表現とは言えません。

→ 現行どおり「青少年」とすることが適切であるとの結論に至りました。

3 その他の条文について

・1及び2以外のものについては、自治基本条例の規定に基づく市政運営について、施行から5年を経過したこともあり、庁内へ再度の周知を図る必要があると考えますが、条文改正の必要性は認められませんでした。