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長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置があります
長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額
概要
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、次の要件に該当する住宅を新築した場合、固定資産税の2分の1が減額されます。(住宅の居住部分床面積120平方メートル分を限度とします。)
対象となる住宅の要件
次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。
- 「長期優良住宅の普及と促進に関する法律」に規定されている認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積が、50平方メートル以上、280平方メートル以下の住宅(一戸建て以外の賃貸住宅の場合、40平方メートル以上、280平方メートル以下)
- 居住部分の床面積が、全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
※「新築住宅の減額」と合わせて受けることはできません。
減額される期間
一般の住宅
- 新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅
- 新築後7年間
減額対象床面積および減額割合
一戸あたり120平方メートルを限度として、家屋の固定資産税額を2分の1に減額
居住部分の床面積が120平方メートル以下
- 税額を2分の1に減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超え、280平方メートル以下の場合
- 120平方メートル分に相当する税額を2分の1に減額(120平方メートルを超える部分は減額されません。)
申告の手続き
減額の申告を行う場合は、新築した年の翌年の1月31日までに提出書類に必要事項を記入のうえ、税務課固定資産税係に提出してください。
提出書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書(税務課固定資産税係で配布)
- 認定長期優良住宅であることの証明書の写し(証明書の例:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定されている認定通知書等)