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個人市民税Q&A(よくある質問)

市県民税に関してよくある質問です。

死亡した場合は?引っ越した場合は?退職した場合は?所得税との違いは? ( 所得控除 )

死亡した場合は?

Q1.
私の夫は平成25年11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

A1.
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成25年中に死亡された方に対しては、平成26年度の住民税は課税されません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

引っ越した場合は?

Q2.
私は平成26年1月20日に山陽小野田市から九州へ引っ越し、現在も九州に住んでいます。平成26年度の住民税は、どちらへ納めることになるのでしょうか。
A2.
平成26年1月1日現在ではあなたの住所は山陽小野田市にありますので、その後に九州へ引っ越しをされたとしましても、平成26年度分の住民税は山陽小野田市で納めることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

退職した場合は?

Q3.
私は、平成25年12月末に会社を退職し、退職金から住民税を天引きされました。しかし翌年6月になって納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか。
A3.
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされその支払者を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになります。あなたの場合、退職された年の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

所得税との違いは?(所得控除について)

Q4.
先日届いた納税通知書には、配偶者控除33万円、生命保険料控除3万5千円となっていました。私は確定申告をしましたのでその控えと比べてみたところ配偶者控除38万円、生命保険料控除5万円となっています。所得税と住民税では控除の額が違うのでしょうか。

A4.
医療費控除、社会保険料控除などは、所得税、住民税共通ですが、配偶者控除、一般扶養控除は38万が33万など住民税の方が少なくなっています。これは、住民税を所得税よりもより広い範囲の方々に負担していただくためです。

詳しくは、こちらをご覧ください。