ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市・県民税 > > 令和4年度から適用される税制改正

本文

令和4年度から適用される税制改正

令和4年度から適用される税制改正

令和4年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、控除適用期間13年間の特例措置を延長し、一定の期間(※1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

(※1)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っているかたが、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

  • 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  • 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※1)
  • 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(※2)

(※1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(※2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得のすべてを、個人住民税において申告不要とする場合は、原則として、所得税確定申告のみで申告手続きが完結するよう簡素化され、所得税確定申告書の様式の改正により当該記載事項が追加されました。

 

退職所得課税の適正化

法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。