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落札後の手続き(不動産)

1.山陽小野田市へ電話をしてください。

(1)開札後、山陽小野田市が落札者(最高価申込者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、山陽小野田市の連絡先などのご案内をメールにてお知らせします。このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、山陽小野田市税務課収納係(0836-82-1126)までご連絡ください。

(2)メールを確認後、山陽小野田市にお電話してください。山陽小野田市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。

※山陽小野田市では過ちや誤解等を防止するために、お客様と直接お話できる、お電話にて公売財産売却の手続きを行っております。しかしながら、ご都合により電話することが困難な場合にはメールにより手続きをされても構いませんが、山陽小野田市が送信したメールの文末にある解答欄に必要事項を記載の上、返信をしてください。

2.買受代金の納付方法

(1)納付していただく金額
 ア. 買受代金=落札価格 - 公売保証金額(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)

 イ.登録免許税相当額・・・・金額はメールでご案内します。登録免許税は山陽小野田市で納付をおこないます。登録免許税納付済領収書の原本は法務局に提出することとなりますので、ご注意ください。(写しの交付は可能です。)

(2)買受代金納付期限までに山陽小野田市が納付を確認できるように、買受代金及び登録免許税相当額を一括で納付してください。

(3)買受代金納付期限は、山陽小野田市から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金等の納付方法は次のとおりです。

 ア.銀行口座への振り込み
    振込先口座は山陽小野田市から送信するメールでご案内します。
    ※振込手数料は、買受人の負担となります。

 イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    ※郵送料などは、買受人の負担となります。

 ウ.郵便為替による納付
    郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

 エ.山陽小野田市に現金又は銀行振出の小切手を直接持参
   ※受付期間は買受代金納付期限までの平日9時から16時までです。(ただし、最終日については14時30分までとなります。)

(5)買受代金納付期限までに山陽小野田市が買受代金の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.提出いただく書類

(1)次の書類を買受代金納付期限までに山陽小野田市に提出してください。

    ※提出先は、山陽小野田市が送信するメールでご確認ください。

 ア.山陽小野田市が買受人へ送信したメールを印刷したもの。

 イ.買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等・発行後3ヶ月以内のもの)

 ウ.買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付きの本人確認書

 エ.買受人が法人の場合、商業登記簿抄本

 オ.所有権移転登記請求書   

 カ.郵便切手1,500円程度(登記識別情報通知書の郵送料)

 キ.共有合意書(共同入札の場合のみ)

 ク.権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)

(2)提出書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接山陽小野田市に持参してください。

4.物件の権利移転

権利移転手続

(1)山陽小野田市は買受代金の納付を確認した後に買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。また、必要書類の到着を確認した後に、権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。所有権移転の登記手続完了までには、開札日より1ヵ月程度の期間を要します。

  ※山陽小野田市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転の登記は行いますが、実際の物件の引き渡しは行いません。

(2)所有権移転の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、山陽小野田市で一旦売却決定通知書を預かることがあります。なお、預った「売却決定通知書」は登記完了後、返還いたします。

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)以外の方が権利移転手続を行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付を行えない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

(1)「委任状」(双方の実印が押印されていることが必要です。)

★委任状 [Excelファイル/12KB]

★委任状 [PDFファイル/75KB]

【記載例】 委任状 [PDFファイル/85KB]

(2)買受人本人の住所証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

(3)買受人が法人の場合は商業登記簿謄本

(4)代理人本人の本人確認書類(運転免許証等、写真付き確認書)

  ※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

権利移転の時

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は買受人に移転します。

※公売物件が農地の場合は、都道府県知事などの許可を受けた時点となります。

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