本文
落札後の手続き(動産)
1.山陽小野田市へ電話をしてください。
(1)開札後、山陽小野田市が落札者(最高価申込者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、山陽小野田市の連絡先などのご案内を電子メールにてお知らせします。
この電子メールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、山陽小野田市税務課収納係(0836-82-1126)までご連絡ください。
(2)電子メールを確認後山陽小野田市に電話してください。山陽小野田市職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。
※山陽小野田市では過ちや誤解等を防止するために、お客様と直接お話できる、お電話にて公売財産売却の手続きを行っております。しかしながら、ご都合により電話することが困難な場合にはメールにより手続きをされても構いませんが、山陽小野田市が送信したメールの文末にある解答欄に記載の上、返信をしてください。
2.買受代金の納付
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価格-公売保証金額(1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。)
(2)買受代金納付期限までに山陽小野田市が納付を確認できるように、買受代金を一括で納付してください。
(3)買受代金納付期限は、山陽小野田市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア.銀行口座への振り込み
振込先口座は山陽小野田市から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ.現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.山陽小野田市に現金又は銀行振出の小切手を直接持参
※受付期間は買受代金納付期限までの平日9時から16時までです。(ただし、最終日については14時30分までとなります。)
(5)買受代金納付期限までに山陽小野田市が買受代金の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3.必要書類の提出など
(1)次の書類を山陽小野田市に提出してください。
※提出先は、山陽小野田市が送信する電子メールでご確認ください。
ア.山陽小野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
イ.住所証明書
・買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付きの本人確認書
・買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本等
ウ.保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
・保管依頼書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
エ.送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
・送付依頼書を印刷し、記載例にしたがって記入、押印してください。
(2)提出書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接山陽小野田市に持参してください。
4.公売財産の引渡し
(1)山陽小野田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売財産を引き渡すことができます。職員の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。
(2)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。
(3)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しができない場合があります。
(4)引き渡し場所は、原則として山陽小野田市役所内で行います。
(5)詳細は、落札後にいただく電話などでご説明します。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
(1)「委任状」(双方の実印が押印されていることが必要です。)
(2)買受人本人の住所証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(3)代理人本人の身分証明書
(4)山陽小野田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。