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落札後の注意事項

 落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。あらかじめ必ずご確認ください。

1.危険負担

 買受代金を納付した時点(農地等一定の条件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、この要件が満たされ権利が移転したとき)で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後には発生した財産の損なう、盗難及び消失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。

2.契約不適合責任

 山陽小野田市は公売財産の種類または品質に関する不適合について担保責任等を負いません。

3.引渡し条件

■動産

 公売財産は、買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引渡します。

■自動車

 公売財産の車両及び装備は、買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で引渡します。

■不動産

 公売財産は、原則として買受代金を納付した時点の状況(現状有姿)で権利移転します。

4.執行機関の引渡し義務

■動産

 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、この保管人が現実の引渡しを拒否しても山陽小野田市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

■自動車

 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、この保管人が現実の引渡しを拒否しても山陽小野田市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

 落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所にこの自動車を持ち込んでいただく必要があります。

■不動産

 山陽小野田市は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。

 公売財産内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどはすべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。

5.返品・交換

 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換はできません。

6.保管費用

■動産・自動車

 落札された公売財産の保管費用が必要な場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。

7.最高価申込者決定後、公売保証金が返還される場合

・買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者など、次順位買受申込者など及び買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消ことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

・買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。