ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 個人市・県民税 > > 令和7年度から適用される税制改正

本文

令和7年度から適用される税制改正

​令和7年度から適用される税制改正

令和7年度の個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

令和7年度個人住民税の定額減税

令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下で、個人住民税所得割が課税される納税義務者の同一生計配偶者(国内に居住し、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、納税義務者の令和7年度個人住民税の所得割から1万円を減税します。

 

住宅ローン控除の拡充等

現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世代及び若者夫婦世帯における借入限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行います。

新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和します。

改正後:令和6年入居の場合
新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)

ZEN水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

(※1) 子育て世代:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。

(※2) 被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世代等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。

(※3) 所得税額から控除しきれない額については、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。

 

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し​

国外に居住する配偶者や親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

 令和7年度以降の申告においては、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。