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新型コロナウイルス感染症によるイベント中止などでチケットの払戻しを行わない場合には寄附金控除の適用があります
制度の概要
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)場合、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を受けることができます。
※払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額以下の金額を寄附するなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベントであること
3.上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
文化庁HP 下記URLより指定イベント一覧が確認できます。
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/covid19_info/donate.html
手続きの主な流れ
1.主催者に払戻しを受けない意思を連絡する。
2.主催者から2種類の証明書を入手する。(指定行事証明書・払戻請求権放棄証明書)
3.翌年2月中旬から3月中旬に、確定申告または市県民税の申告を行う。 (上記2点の証明を添付する)
対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度
控除対象上限額
寄附金の年間合計額が20万円までです。
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。