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平成30年度から適用される税制改正
平成30年度から適用される税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が適用される給与収入が1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。
平成26年度~ 平成28年度課税分 |
平成29年度課税分 |
平成30年度以降の 課税分 |
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上限額が適用される 給与収入額 |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
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給与所得控除の上限額 |
245万円 |
230万円 |
220万円 |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(※1)を行っている方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※2)を支払った場合は、従来の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用することができます。
※1 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間(平成30年度から平成34年度までの市県民税に適用)
控除額
(スイッチOTC医薬品の購入費 - 保険等により補てんされた額) - 12,000円(最高88,000円)
注意点等
- 本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の適用を申告者が選択することになります。
- 対象品目、セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類など、詳細については厚生労働省の関連リンク「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。