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平成27年度から適用される税制改正
平成27年度から適用される税制改正
個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充
個人住民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以降に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
居住年月日 | 住民税の住宅借入金特別控除の税額限度額 | |
改正前 |
現行 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日 |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日 |
※ |
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行と同様です。
上場株式等に係わる譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止
(1)上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されましたので、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
○上場株式等の譲渡所得等に係る税率(対応する年度の住民税の税率と、前年の所得税の税率)
区 分 | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 |
金融商品取引業者 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
5%(市民税3%、県民税2%) |
上記以外 |
5%(市民税3%、県民税2%) |
(2)上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記(1)と同様に廃止されました。
○上場株式等の配当等に係る税率(対応する年度の住民税の税率と、前年の所得税の税率)
平成22年度~平成26年度 | 平成27年度以後 |
3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
5%(市民税3%、県民税2%) |
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等の非課税措置の創設(NISA)
平成26年度から平成35年度までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において、毎年新規投資額で100万円を上限に、5年以内に支払を受けるべき譲渡所得及び配当所得等について、非課税とすることとされました。
ゴルフ場会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ場会員権等)が追加されました。
これにより、平成26年4月1日以後のゴルフ場会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算が原則できなくなりました。平成26年3月31日までに行ったゴルフ場会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。