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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置があります
制度の内容
翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までにバリアフリー改修をした場合、翌年度分の固定資産税額が3分の1に減額されます。(改修された住宅の床面積100平方メートル分を限度とします。)
対象となる住宅
次のいずれかの人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
65歳以上の人
要介護認定または要支援認定を受けている人
障がいのある人
改修内容
補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるのもの
工事内容
廊下の拡幅 | 手すりの取り付け |
階段の勾配の緩和 |
浴室の改良 |
床の段差の解消 |
引き戸への取り替え | 便所の改良 |
床表面の滑り止め化 |
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが対象となります。
※家屋の居住面積の割合が2分の1以上でないと対象とはなりません。
※新築住宅や耐震改修による減額の対象となっている年度には適用されません。ただし、省エネ改修による減額
との併用は可能です。
申告について
この減額を受けるには、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
必要書類
工事明細書、現場の写真、領収書の写し、補助金等の決定通知書または明細書の写し(補助金等を受けた場合)、次のいずれかの書類(65歳以上の人の住民票の写し、介護保険証の写し、「障害者手帳」の写し)
申告先
山陽小野田市役所税務課固定資産税係
山陽総合事務所市民窓口課税務係