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「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要です!
「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。
また、自賠責保険または共済への加入も必要となります。
電動アシスト自転車との違い
「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。
これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「ペダル付電動自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、モーターのみでは作動しません。
あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。
それに対し、「ペダル付電動自転車」は、ペダルを使わずモーターのみで走行が可能です。
※「電動アシスト自転車」にはナンバープレートの交付は不要です。