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「週休2日工事」実施要領を策定しました。

建設工事における週休2日工事の実施要領を策定しました。

建設産業従事者の就労環境の改善を図るとともに、持続可能な建設産業を構築するため、週休2日工事の実施に関する要領を制定しました。

対象となる工事

市(水道局及び病院局を除く。)が、令和7年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事のうち、下記に示すものが対象です。

建設工事(土地改良系工事を含む)のうち営繕系工事を除くもの

発注方法は、すべて発注者指定型です。

現場作業を行う期間(技術者及び技能労働者が従事する期間)が、1週間以上のすべての工事が対象です。

  • 工事発注時に週休2日工事(現場閉所型・交代制)ともに通期の経費を補正したうえで発注します。
  • 週休2日工事(現場閉所型・交代制)を月単位で実施した場合について、これの実施が確認できた場合は、月単位の補正係数を乗じたもので変更契約をします。(土地改良系工事は除く。)
  • 週休2日工事(現場閉所型・交代制)通期が達成できなかったものについては、補正分について減額して変更契約します。
  • 週休2日工事(現場閉所型・交代制)を月単位で実施した場合は、工事成績評定にて評価を行います。

営繕系工事

発注方法は、発注者指定型または受注者希望型にて発注します。

 月単位または通期の週休2日工事の対象として発注するすべての営繕系工事が対象です。

  • 発注者指定型は、月単位の4週8休以上を前提にそれに応じた経費を補正したうえで発注します。
  • 受注者希望型は、通期の4週8休以上を前提にそれに応じた経費を補正したうえで発注します。
  • 発注者指定型は、月単位の4週8休に満たない場合は、通期の週休2日工事の補正率とし、さらに通期の4週8休に満たなかった場合は、補正係数及び補正率を除して減額したうえで変更契約します。
  • 受注者希望型は、月単位の週休2日工事を希望し実施が確認できた場合は、月単位の週休2日の補正率として増額し、通期の4週8休に満たない場合は、補正係数及び補正率を除して減額したうえで変更契約します。
  • 月単位の週休2日工事または通期の週休2日工事の達成が確認できた場合は、それに応じて工事成績評定にて評価します。

関連要綱等

 

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