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インフレスライド条項の運用について
インフレスライド条項の運用について
賃金の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について、以下のとおりとしましたので、お知らせします。
改定概要
適用対象工事の見直しを行います。
これまでの運用
賃金水準(労務単価)の変更がなされた工事
新たな運用
労務または資材単価の変更がなされた工事
労務または資材単価の変更による残工事費の変更額が、残工事費の1%を超える場合に、請求が可能となりました。
なお、スライド額の算出方法に変更はありません。
単品スライドは、令和4年11月1日の運用改定により実際の購入金額を用いて(適当と認められる場合)スライド額の算定が可能となりましたが、インフレスライドは、従来通り、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における単価を用いて、スライド額を算定することとなっています。
適用基準日
令和5年1月16日以降適用するものとし、既契約工事、入札公告(指名通知)中の工事についても適用します。
運用のお知らせ
インフレスライド条項の運用についてのお知らせ [PDFファイル/62KB]
運用基準・運用マニュアル
山口県の運用基準及びマニュアルを準用します。
※運用基準等は、山口県土木建築部技術管理課のウェブサイトに掲載しています。
山口県土木建築部技術管理課のウェブサイトはこちら(新しいウィンドウが開きます。)
様式
インフレスライド 請求様式等 [Wordファイル/25KB]