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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。本特例措置は、個人が、自己所有する低未利用土地等について、譲渡価格が500万円以下等の一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※制度の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
国土交通省リンク先: https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
概要
個人が、低未利用土地等について、下記の要件を満たす対価の額が500万円以下の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。山陽小野田市では、確認の上、「低未利用土地等確認書」を発行します。
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、以下の要件を満たした譲渡をした場合に適用となります。
(令和4年12月末までとされていましたが、令和7年12月末まで延長されました)
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者がこじんであること
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後に当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
低未利用土地等確認書の申請に必要な書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
・売買契約書の写し
・次のいずれかの書類
- 空き家・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)など)
・譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1)(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2)(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- <1.2.のどちらの様式も提出できない場合>低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
・申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式
・(令和5年1月1日以降の譲渡分)別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
・(令和5年1月1日以降の譲渡分)別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
・(令和5年1月1日以降の譲渡分)別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
・(令和5年1月1日以降の譲渡分)別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
・(令和5年1月1日以降の譲渡分)別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]
・(令和4年12月31日以前の譲渡分)別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/35KB]
・(令和4年12月31日以前の譲渡分)別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/34KB]
・(令和4年12月31日以前の譲渡分)別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/20KB]
・(令和4年12月31日以前の譲渡分)別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/35KB]
・(令和4年12月31日以前の譲渡分)別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/34KB]
その他注意事項
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・確定申告に必要なその他の書類については、譲渡者の住所を管轄する税務署へご相談ください。
・申請から発行までに日数を要しますので、税務署への手続き期限を考慮のうえ、余裕をもって申請してください。
よくある質問