本文
「特別注視区域」指定に関する内閣府からのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、内閣府では、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定しておりますが、6月25日に「防府北基地レーダー地区」の周囲を「特別注視区域」として指定し、8月1日に施行しました。
今後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物の売買等をする際には届出が必要になりますので、ご注意ください。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
特別注視区域
防府北基地レーダー地区を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
ホームページ:https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索