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低炭素建築物の認定について

 

【低炭素建築物認定の申請について】

概要

  • 低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域又は用途地域が定められている区域に建築される建築物のことを指します。
  • 建築物の新築等に当たり、法で定める低炭素建築物の認定基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や税制優遇措置を受けることができます。 ※国土交通省Webページ(認定低炭素住宅に関する特例措置)<外部リンク>参照
  • 認定申請に先立って、申請者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
  • 建築物全体を認定された場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の規定による省エネ適合判定が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。

提出書類

  • 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、表1に示す適合証等のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
  • 事前審査を受けない場合は、規則第41条第1項に規定された図書を提出して下さい。
表1
対象建築物 適合証等  
全ての建築物※

適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類)

登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関※
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分※ 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上に適合している場合に限る。)の写し。 登録住宅性能評価機関

※建築基準法第6条第1項における新3号建築物及び新2号建築物の一部のみ

  • 認定を受けた又は認定低炭素建築物の譲渡を受けた建築物が、建築物省エネ法の規定によるエネルギー消費性能適合判定をしなければならない建築物に該当し、当該建築物の所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた方又は認定低炭素建築物の譲渡を受けた方は、「認定建築主等変更届」(様式第4号)を提出して下さい。
  • 建築工事が完了した時に、「完了報告書」(様式第1号)を提出して下さい。

提出書類の様式

認定申請手数料

  低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 [PDFファイル/32KB]

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