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低炭素建築物の認定について
都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行されました。建築物を新築される方は、低炭素建築物新築等計画の認定を市長に申請することができます。認定を受けた場合は税制優遇措置などのメリットがあります。 なお、山陽小野田市は平成26年4月1日付けで限定特定行政庁になりましたので、今後は本市において下記事務を行います。
【低炭素建築物認定の申請について】
低炭素建築物の立地要件
用途地域が定められている区域
認定基準の概要
(1) ZEH・ZEB水準の省エネ性能を持つこと
(2) その他低炭素化に資する措置が講じられていること
必須項目:再生可能エネルギー使用設備の導入
選択項目:低炭素化に資する措置
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する基本方針に照らして適切なものであること
(3) 資金計画が適切なものであること
認定手続き
認定申請に先立ち、事前に審査機関の審査を受けることができます。審査機関が交付する適合証を添付することにより、市による審査が簡略化され、申請時の手数料が変わります。
山陽小野田市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱 [PDFファイル/95KB]
認定申請書類及び提出部数(正本1部・副本1部)
(1) 低炭素建築物新築等計画認定申請書
(2) 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書
(3) 認定建築主等変更届
(4) 低炭素建築物新築等計画の認定取下げ届
認定の取下げ・取りやめ・工事完了報告等について(1部)
・ 完了報告書(様式第1号) [Wordファイル/41KB]
・ 認定建築主等変更届(様式第2号) [Wordファイル/18KB]
・ 取りやめ届(様式第5号) [Wordファイル/18KB]
・ 状況報告書(様式第6号) [Wordファイル/18KB]