ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり・住まい > 土地 > > 国土利用計画法に基づく土地取引の届出

本文

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

国土利用計画法に基づく土地取引の届出

土地取引に関する契約(予約を含みます)を行った場合は、土地の譲受人は契約締結日から2週間以内に土地の所在する市役所又は町役場を通して県知事に届け出なければなりません。山陽小野田市では、取り引きする一団の土地の面積が5,000平方メートルを超える場合が届け出の対象となります。

  • 手数料・・・なし
  • 届出要領・・・所定の書類(複写式)により、譲受人は必要事項を記入のうえ届け出てください。
  • 受付場所・・・市役所別館1階 都市計画課

様式を含む詳細については、山口県Webサイト(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。