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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日全面施行)
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。
主な改正内容について
省エネ基準への適合義務化
(1)原則、新築・増築を行う全ての住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。
(2)建築確認手続きの中で、省エネ基準への適合性審査を行います。
建築確認・検査対象の見直しや、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小
(1)木造建築物に係る建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
(2)確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。
(3)木造戸建て住宅等の壁量計算等が見直されます。
・建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定
(いわゆる「軽い屋根」「重い屋根」は廃止)
・国は必要壁量を容易に把握できる試算例(早見表)や表計算ツールを整備
本市で行う建築確認等の事務範囲の変更
本市(限定特定行政庁)の建築確認等の事務範囲は、これまでの旧4号建築物から新2号の一部及び新3号建築物に変更となります。
その他の改正について
その他の改正内容については、次の国土交通省HPをご参照ください。
「資料ライブラリー」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html<外部リンク>
「R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kihonjouhou.html<外部リンク>
施行日前後における規定の適用について
建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。
【旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い】
〈留意事項〉
1.施行日前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます(上図参照)。
2.建築確認を円滑に進めるため、上図⑩の場合は構造関係規定等への適合性について施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
3.上図⑪⑫の場合(防火・準防火地域外の一戸建て住宅を除く)などの消防同意について、施行日前は同意期限が3日以内だったものが、施行日以後は同意期限が7日以内に変更となります。
4.都道府県及び限定特定行政庁における建築主事の業務範囲が変更となりますので、施行日以後の申請先にはご注意ください。
5.確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。
6.施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。
法改正についての説明動画等のご案内
法改正に係る説明動画について(国土交通省)
改正法全般を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「改正建築物省エネ法オンライン講座」(国土交通省)に掲載の動画をご覧ください。
https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp<外部リンク>
※トップページ中段の「オンライン講座動画一覧はこちら」から法改正の概要、申請図書の作成方法、省エネ住宅の施工方法等について閲覧することができます。
建築士サポートセンターについて
改正法の施行に伴い、確認申請書に添付する図書が大幅に増加します。国土交通省の事業により、建築士が申請図書を作成する場合に、必要な図書の有無や記載事項の過不足を予め相談できる窓口(建築士サポートセンター)が、令和7年1月に開設されます。内容及びお問い合わせ先については以下のURLをご参照ください。
建築士サポートセンター事務局:(一社)山口県建築士会 TEL:083-922-5114
https://y-shikai.or.jp/8819<外部リンク>