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建築確認台帳記載事項証明書について
過去に確認済(検査済)証の発行を受けている建築物について、建築確認台帳記載事項証明書を発行できます。
手数料
山陽小野田市手数料徴収条例の一部改正により、平成31年1月1日から、建築確認台帳記載事項証明書の発行手数料が変更となります。
改正前 1件につき 200円
改正後 1件につき 700円
証明書を発行できる建築物等
証明書を発行できる建築物及び工作物は、本市でおこなう建築確認事務の範囲に限られます。なお、検査済証交付年月日・交付番号は、検査の状況によって台帳に記載がない場合があります。また、年度の古い建築物等については、台帳が存在していないため証明書が発行できない場合があります。
「建築確認台帳記載事項証明書」で証明できる事項
- 建築主氏名
- 敷地の位置
- 工事種別
- 主要用途
- 構造
- 階数
- 敷地面積
- 申請部分の建築面積
- 申請部分の延べ面積
- 確認済証交付年月日・確認済証番号
- 検査済証交付年月日・検査済証番号
申請書様式について
建築確認台帳記載事項証明願の様式は下記リンクからダウンロードできます。
注意事項
- 証明書を発行するには、物件の特定が必要です。証明書交付申請時に登記簿謄本等の写しを提出していただき、建築物の建築年、建築主、建築場所、構造・用途等の情報をご提示いただく必要があります。
- 本証明書は、建築確認台帳に記載されていることを証明するものであり、現存する建築物、工作物について権利関係及び現在の建築基準関係規定に適合していることを直接証明するものではありません。