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建築確認等について
建物を建築するときは、建築基準法の規定により建築確認という手続きが必要になります。また、都市計画法により用途地域および防火・準防火地域が定められており、建物の用途・構造によって、建築の制限を受ける場合があります。なお、山陽小野田市は平成26年4月1日付けで限定特定行政庁になりましたので、今後は本市において下記事務を行います。
【建築確認申請について】
本市で行う建築確認事務の建築物等
建築物
建築基準法第6条第1項第四号の建築物
※ただし、山口県の許可(建築基準法43条第2項第2号許可等)を必要とする建築物は、山口県の権限となります。
工作物
建築基準法施行令第138条第1項第一号、第三号、第五号に掲げる工作物のうち、下記規模に該当するもの(ただし、これらの工作物を単独で築造する場合、または建築基準法第6条第1項第四号の建築物の敷地に築造する場合に限る。)。
・煙突で、高さが6mを超え、10m以下のもの
・広告塔、広告板、装飾塔、記念塔で、高さが4mを超え、10m以下のもの
・擁壁で、高さが2mを超え、3m以下のもの
提出書類及び提出部数
建築物
(1) 確認申請書 2部
(2) 建築計画概要書 2部
(3) 建築工事届 1部
(4) 開発許可に関する許可書の写し(開発許可を受けた敷地の場合) 1部
(5) 委任状(代理者が申請する場合) 1部
(6) し尿浄化槽調書(浄化槽を設置する場合) 3部
(7)その他建築主事が必要と認める関係図書等
※ 山口県福祉のまちづくり条例対象施設の場合は、 福祉のまちづくり届出書(1部)を提出してください。
工作物
(1) 確認申請書 2部
(2) 委任状(代理者が申請する場合) 1部
【中間検査について】
対象建築物
建築確認申請が行われた新築(棟別)の建築物で以下に該当するもの(型式適合認定に係る建築物、建築基準法第85条第5項の規定による仮設建築物は除く)
・分譲を目的とする住宅
検査時期
特定工程が終了した時点。特定工程の工事が完了した日から4日以内に申請してください。
提出書類及び提出部数(各1部)
(1) 中間検査申請書
(2) 委任状
(3) 工事写真(基礎配筋・軸組)
(4) その他建築主事が必要と認める関係図書等
【完了検査について】
検査時期
工事が完了した日から4日以内に申請してください。
提出書類及び提出部数(各1部)
(1) 完了検査申請書
(2) 工事写真(基礎配筋・軸組)
(3) 委任状