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担い手支援事業について

 本市では、担い手を確保・育成し、担い手への農地の集積を推進することにより、耕作放棄地の解消を図り、優良な農地の保全及び有効活用を図ることを目的に、認定農業者に対し、農業用機械または施設の整備に必要な経費を補助します。

対象者

  • 本市の認定を受けた認定農業者

補助金の交付対象経費

機械の購入

 購入費の1/2以内(上限額50万円)

補助期間

 認定を受けた経営改善計画の期間内(5年間)において1回限り

施設の購入

 購入費の1/2以内(上限額100万円)

補助期間

 認定を受けた経営改善計画の期間内(5年間)において1回限り

その他

  • 補助対象となる農業用機械については、購入金額(税抜)が10万円以上のものとする。
  • 国や県などの補助事業を受けた場合は、国や県などの補助金を差し引いた額の1/2以内を補助

 ※詳細については、農林水産課へお問い合わせください。