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担い手支援事業について
本市では、担い手を確保・育成し、担い手への農地の集積を推進することにより、耕作放棄地の解消を図り、優良な農地の保全及び有効活用を図ることを目的に、認定農業者に対し、農業用機械または施設の整備に必要な経費を補助します。
対象者
- 本市の認定を受けた認定農業者
補助金の交付対象経費
機械の購入
購入費の1/2以内(上限額50万円)
補助期間
認定を受けた経営改善計画の期間内(5年間)において1回限り
施設の購入
購入費の1/2以内(上限額100万円)
補助期間
認定を受けた経営改善計画の期間内(5年間)において1回限り
その他
- 補助対象となる農業用機械については、購入金額(税抜)が10万円以上のものとする。
- 国や県などの補助事業を受けた場合は、国や県などの補助金を差し引いた額の1/2以内を補助
※詳細については、農林水産課へお問い合わせください。