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蜜蜂飼育届について

1 蜜蜂を飼育されている皆さんへ

 県内で蜜蜂を飼育する場合は、養蜂振興法や山口県蜜蜂転飼条例に基づく届出・申請手続きや、家畜伝染予防法に基づく定期的な検査を受ける必要があります。
 平成24年6月に養蜂振興法が一部改正され、平成25年1月から蜜蜂を飼育するすべての者に「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。

 また、蜜蜂などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、「蜜蜂転飼許可申請書」の提出も必要となります。

2 届出対象

・毎年1月1日時点でみつばちを飼育している方または飼育予定のある方

3 届出時期

・毎年1月中旬ごろ

4 届出先

 住所地のある市町村

5 届出内容

・各種様式

   蜜蜂飼育届 [Wordファイル/16KB]  蜜蜂飼育届 [PDFファイル/105KB]

   (Word形式とPDF形式がありますので、使いやすい方をご利用ください。)

   蜜蜂転飼許可申請書(県内) [PDFファイル/66KB]

   蜜蜂転飼許可申請書(県外) [PDFファイル/63KB]

   土地貸与承諾書・土地利用申出書 [PDFファイル/82KB]

・記入例

   蜜蜂飼育届(記入例) [PDFファイル/158KB]

   蜜蜂転飼許可申請書(県内)(記入例) [PDFファイル/93KB]

   蜜蜂転飼許可申請書(県外)(記入例) [PDFファイル/95KB]

   土地貸与・土地利用申出書(記入例) [PDFファイル/117KB]

6 衛生管理に関するお願い

・蜜蜂の適切な管理をお願いします。

・蜜蜂の飼育をやめる時は、巣箱等を放置しないでください。

・花粉交配用に使用した蜜蜂をそのまま放置すると、蜜蜂の病気の原因となりますので、必ず養蜂業者等へ返却するなど、適切な処置をお願いいたします。

7 農薬被害の防止に向けて

・農薬散布者は、農薬を散布する付近で蜜蜂が飼育されていることを知らない可能性があります。蜜蜂を飼育される方は、農薬散布者に対し、飼育場所を情報提供するとともに、積極的に農薬散布者から散布情報を入手し、蜜蜂の農薬被害防止に努めるようお願いします。

山口県畜産振興課HPhttps://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/105/22637.html

 

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