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山口県最低賃金の改定について

 県内の事業場で働く人たちに適用される最低賃金が、次のとおり改定されました。
アルバイト、パートタイマー、臨時雇いなどすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
※詳しくは、厚生労働省山口労働局賃金室、又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

山口県最低賃金

最低賃金額(1時間)1,043円
(効力発生の日:令和7年10月16日)
○山口県最低賃金は山口県の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
○下記の産業で働く労働者にはそれぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。

特定(産業別)最低賃金

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

最低賃金額(1時間)1,116円
(効力発生の日:令和6年12月15日)

輸送用機械器具製造業

最低賃金額(1時間)1,088円
(効力発生の日:令和6年12月15日)

その他

下記の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回るため、令和7年10月16日から山口県最低賃金額1,043円が適用されます。

山口県最低賃金額の適用
最低賃金の名称・業種 時間額 効力発生日

<特定最低賃金> 電子部品、デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,032円 令和6年12月15日
<特定最低賃金> 百貨店、総合スーパーマーケット 1,000円 令和6年12月15日

問い合わせ先

山口労働局賃金室
Tel:083-995-0372