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山口県最低賃金の改定について

 県内の事業場で働く人たちに適用される最低賃金が、次のとおり改定されました。
アルバイト、パートタイマー、臨時雇いなどすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
※詳しくは、厚生労働省山口労働局賃金室、又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

山口県最低賃金

最低賃金額(1時間)928円
(効力発生の日:令和5年10月1日)
○山口県最低賃金は山口県の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
○下記の産業で働く労働者にはそれぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されます。

特定(産業別)最低賃金

鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業

最低賃金額(1時間)1,064円
(効力発生の日:令和5年12月15日)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金額(1時間)986円
(効力発生の日:令和5年12月15日)

輸送用機械器具製造業

最低賃金額(1時間)1,036円
(効力発生の日:令和5年12月15日)

百貨店,総合スーパー

最低賃金額(1時間)948円
(効力発生の日:令和5年12月15日)

問い合わせ先

山口労働局賃金室
Tel:083-995-0372