本文
公益通報者保護制度(外部公益通報)
外部公益通報とは
労働者等が、不正の目的でなく、役務を提供している事業者の一定の法律違反行為(最終的に刑罰若しくは過料につながる行為)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいま す。
【外部公益通報の要件】
1.労働者・退職者(退職後1年以内)・役員(法人の経営に従事)であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。
2.自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保 護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは 過料につながる行為のことをいいます。
3.不正の目的ではないこと
不正の利益を得る、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に当たりません。
4.信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるなど、相当の根拠が必要となります。
5.山陽小野田市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
国・県をはじめとした他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。
通報の方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた 上、直接お越しいただくか、書面、電子メール、ファックスで下記の内容をお知らせください。
●氏名
●連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
●法令違反を行っている事業者
●通報者と事業者との関係
●法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
※ 匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。
山陽小野田市の通報窓口等
【通報窓口】
⇒法令等を所管する各担当部署
【相談窓口】法令等に関する質問や担当部署がわからない場合の相談
⇒経済部商工労働課(Tel:0836-82-1150)
制度の概要、その他参考となる資料
山陽小野田市外部公益通報に関する要綱
山陽小野田市外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/140KB]
法律の条文、通報の対象となる法律の他、各種パンフレット等は、消費者庁のホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)からご覧いただけます。
消費者庁ホームページ↓
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview
「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和3年8月20日内閣府告示第118号)及び「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」はこちらからご確認ください。
