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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度について
中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。
貸付対象者
次の要件をすべて満たす中小企業勤労者
1.県内に居住している方
2.中小企業勤労者または共済会加入勤労者
3.次のいずれかに該当している方
ア 同一事業所に1年以上勤続している
イ 離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされた勤労者で、離職後1年以内に再就職し
勤続1年未満
4.市税を完納している方
5.返済能力のある方
(注)事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する人は、貸付対象となりません。
貸付条件
資金用途 | 貸付限度額 | 貸付期間 |
---|---|---|
大学教育資金 |
300万円 |
10年以内 |
育児・介護休業資金 |
100万円 |
10年以内 |
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 |
災 害 資 金 |
100万円 |
10年以内 |
生活向上資金 |
100万円 |
10年以内 |
(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。
貸付利率
年1.24%(保証料別途)
償還方法
元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
据置期間中は、利息のみの償還となります。
保証機関等
(社)日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。
当協会が債務保証をするにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。
申込み先
中国労働金庫小野田支店 Tel:0836-83-2268
※貸付にあたっては中国労働金庫の審査があります。
中国労働金庫ホームページ