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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度について

  中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。

 貸付対象者

 次の要件をすべて満たす中小企業勤労者

  1. 県内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
  2. 市税を完納している方
  3. 資金の使途が明確な方
  4. 返済能力のある方

(注)事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する人は、貸付対象となりません。

貸付条件

資金用途 貸付限度額 貸付期間

大学教育資金

300万円

10年以内
(うち在学中は、4年以内の据置可)

育児・介護休業資金

100万円
(注1)
(一定の場合150万円)

10年以内
(うち休業中は、1年以内の据置可)

冠婚葬祭・療養資金

100万円

10年以内

災 害 資 金

100万円

10年以内
(うち1年以内の据置可)

生活向上資金

100万円

10年以内

 

(注1) 「一定の場合」とは、子が1歳を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。

貸付利率

 年1.59%(保証料別途)

償還方法

 元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
 据置期間中は、利息のみの償還となります。

保証機関等

(社)日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。
当協会が債務保証をするにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

申込み先

 中国労働金庫小野田支店  Tel:0836-83-2268  
 ※貸付にあたっては中国労働金庫の審査があります。
 中国労働金庫ホームページ