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「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」について(先端設備等導入制度)

中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」について

 山陽小野田市では、中小企業の設備投資を後押しし、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年9月21日に国の同意(当初計画の国の同意は平成30年6月22日)を得ました。

 市内に事業所を有する中小企業者がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。

主な支援措置

  • 一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を1/2または1/3に軽減します。

       中小企業庁HP(外部サイトへリンク)

山陽小野田市導入促進基本計画

  山陽小野田市導入促進基本計画 [PDFファイル/162KB](※1)

対象業種・事業に関する注意点

   ※太陽光発電設備に関しては、景観や環境に配慮し、市内の自己所有に属する建物に設置するものに限るとし、

  それ以外の設備(単に土地に自立して設置した全量売電の太陽光発電施設等)は対象としません。

先端設備等導入計画の概要等

 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
 この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。

制度利用のポイント

【ポイント1】

  「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。

     ※山陽小野田市は「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。

【ポイント2】

  事前確認を受けた計画が対象です。

     ※認定経営革新等絵支援機関(商工会議所・商工会・中央会や仕業、地域金融機関等)にあらかじ計画の

      確認を受けて市に申請する必要があります。

【ポイント3】

  認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。

     ○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例を受けることができます。

     ○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

 
業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下 300人以下

卸売業

1億円以下 100人以下

小売業

5千万円以下 50人以下

サービス業

5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業
(政令指定業種)

3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

(政令指定業種)

3億円以下 300人以下

旅館業
(政令指定業種)

5千万円以下 200人以下

固定資産税の特例措置の対象等について

固定資産税の特例措置の対象

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に掲載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(償却資産として課税されるものに限る)

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。                さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間                   ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置について

  先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置について

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