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先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について(令和7年度税制改正後)

先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が作成する、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 中小企業者は、先端設備等導入計画について、市から認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。

税制支援について

 中小企業者が適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

 【税制支援に関する手続きの流れ】

  投資利益の要件について [PDFファイル/1.35MB]

  賃上げ方針の表明について [PDFファイル/1.47MB]

固定資産税の特例措置の対象等について

固定資産税の特例措置の対象
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

①機械装置(160万円以上)                                          ②測定工具及び検査工具(30万円以上)                                 ③器具備品(30万円以上)                                            ④建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること                          ・中古資産でないこと
特例措置

・1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合 3年間 固定資産税が1/2に軽減

・3.0%以上の賃上げ方針を表明した場合 5年間 固定資産税が1/4に軽減

設備の取得時期について

 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。

 【設備の取得時期】

   設備取得と計画認定のフロー [PDFファイル/1.44MB]

 

先端設備等導入計画に関する資料・様式等について

 ・制度の概要について(令和7年度~) [PDFファイル/967KB]

 ・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) [PDFファイル/1.62MB]

 ・様式等 [その他のファイル/436KB]

経営革新等支援機関について

 

【税制支援措置関係】

  市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得された、新規取得設備に係る税制支援を受ける場合は、

  設備を取得してから、最初の固定資産税賦課期日(1月1日)後、1月31日までに市税務課へ申請してください。

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