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先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について(令和7年度税制改正後)
先端設備等導入計画の認定及び固定資産税の軽減措置等について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が作成する、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、先端設備等導入計画について、市から認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。
税制支援について
中小企業者が適用期間内に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。
【税制支援に関する手続きの流れ】
固定資産税の特例措置の対象等について
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合 3年間 固定資産税が1/2に軽減 ・3.0%以上の賃上げ方針を表明した場合 5年間 固定資産税が1/4に軽減 |
設備の取得時期について
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
【設備の取得時期】
設備取得と計画認定のフロー [PDFファイル/1.44MB]
先端設備等導入計画に関する資料・様式等について
・制度の概要について(令和7年度~) [PDFファイル/967KB]
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) [PDFファイル/1.62MB]
経営革新等支援機関について
- 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁HPより) (外部サイトへリンク)
【税制支援措置関係】
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得された、新規取得設備に係る税制支援を受ける場合は、
設備を取得してから、最初の固定資産税賦課期日(1月1日)後、1月31日までに市税務課へ申請してください。
関連リンク
- 先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁HPより) (外部サイトへリンク)