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受動喫煙をなくしましょう

 健康増進法が一部改正(2020年4月1日全面施行)され、受動喫煙対策が強化されました。 これにより、飲食店を含むほとんどの施設が原則屋内禁煙になりました。 

受動喫煙とは    

  他人の喫煙による煙やその人が吐き出す煙を吸うことをいい、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼし、肺がん、心筋梗塞、脳卒中に加え、子どもの喘息や乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることがわかっています。

基本的考え方  第1 「望まない受動喫煙」をなくす 

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす

基本的考え方  第2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する

基本的考え方  第3 施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付け対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

原則敷地内禁煙(2019年7月1日~)

病院・診療所、学校・児童福祉施設、行政機関の庁舎等は原則敷地内禁煙です。
※屋外に喫煙場所設置も可能

原則屋内禁煙(2020年4月1日~)

飲食店、事業所、工場、ホテル・旅館、旅客運送事業船舶・鉄道等は原則屋内禁煙です。
※喫煙専用室設置も可能

屋内での喫煙は喫煙室限定になりました。
喫煙室等の標識掲示が義務付けられています。
20歳未満の方(従業員含む)は、喫煙エリアへ立入ることができません。

標識例

20歳未満立ち入り禁止

【厚生労働省】なくそう!望まない受動喫煙 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

屋外喫煙場所の際の「10mルール」 (山口県たばこ対策ガイドライン[第3次]より)

 たばこの煙による害は、離れた空間まで影響を及ぼすことから、通路、出入口、子どものいる空間等からおおむね10m以上離すことが必要です。

【山口県】山口県たばこ対策 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15200/kenkou/23tabacco.html