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マイナ保険証の利用が難しい場合はご相談ください(要配慮者等)
マイナ保険証(事前に健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方で、なんらかの事情によりマイナ保険証の利用が難しい場合は、申請により資格確認書を交付します。
次のいずれかに当てはまる場合は申請することができます
マイナ保険証をお持ちの山陽小野田市国民健康保険被保険者、もしくは、山陽小野田市にお住まいの山口県後期高齢者医療被保険者のうち、次の事情に当てはまる方
・ 施設入所中などによりマイナ保険証の管理が難しい方
・ 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方
・ 機械の操作に不安があるなどマイナ保険証での受診が難しい方
・ その他、何らかの事情によりマイナ保険証での受診が難しい方
(個別のご事情につきましては、保険年金課へご相談ください)
※マイナ保険証の利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除することができます。
くわしくは、こちらをご覧ください。
・ 施設入所中などによりマイナ保険証の管理が難しい方
・ 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方
・ 機械の操作に不安があるなどマイナ保険証での受診が難しい方
・ その他、何らかの事情によりマイナ保険証での受診が難しい方
(個別のご事情につきましては、保険年金課へご相談ください)
※マイナ保険証の利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除することができます。
くわしくは、こちらをご覧ください。
申請するとどうなるの?
マイナンバーカードに保険証利用登録をしたまま、資格確認書を交付します。
※ただし、有効期限内の保険証をお持ちの場合は、資格確認書は交付せず、お持ちの保険証を
そのままお使いいただきます。
有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を送付します。
◎資格確認書とは
令和6年12月2日をもって保険証の新規発行が終了するため、保険証に代わって発行するものです。
マイナ保険証を利用しない場合は、この資格確認書を医療機関に提示することで、今までの保険証と同様に記載の
負担割合で医療を受けることができます。
※ただし、有効期限内の保険証をお持ちの場合は、資格確認書は交付せず、お持ちの保険証を
そのままお使いいただきます。
有効期限が切れる前に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を送付します。
◎資格確認書とは
令和6年12月2日をもって保険証の新規発行が終了するため、保険証に代わって発行するものです。
マイナ保険証を利用しない場合は、この資格確認書を医療機関に提示することで、今までの保険証と同様に記載の
負担割合で医療を受けることができます。
申請場所
保険年金課国保係、年金高齢医療係 ・ 山陽総合事務所 ・ 南支所 ・ 埴生支所 ・ 公園通出張所
申請方法
国民健康保険
【被保険者本人、同一世帯の代理人が申請する場合】
・ 資格確認書交付申請書
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【別世帯の代理人による申請の場合】
・ 資格確認書交付申請書
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 資格確認書交付申請書
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【別世帯の代理人による申請の場合】
・ 資格確認書交付申請書
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
後期高齢者医療制度
【被保険者本人が申請する場合】
・ 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【代理人による申請の場合】
・ 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・ 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・ 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【代理人による申請の場合】
・ 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
・ 委任状
・ 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
お問い合わせ先
〇国民健康保険に関すること 保険年金課国保係 Tel:0836-82-1179
〇後期高齢者医療制度に関すること 保険年金課年金高齢医療係 Tel:0836-82-1209
〇後期高齢者医療制度に関すること 保険年金課年金高齢医療係 Tel:0836-82-1209