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国民健康保険料を滞納すると
保険料の滞納
国民健康保険料は国民健康保険制度の基礎となる大切な財源です。保険料を滞納したままでいると、きちんと納付している人との間に不公平が生じるだけでなく、国民健康保険財政に悪影響を及ぼし、ひいては国民健康保険制度自体の存続を危うくします。
国民健康保険財政の健全化を図るとともに、負担の公平性を確保するためにも、納付能力がありながら納付意識が低く、納付しない滞納者に対しては、各種財産の滞納処分(差押えなど)を含め、状況に応じた措置を講じることにしています。
なお、特別な事情により納付が困難な場合は、そのままにせずにご相談ください。
特別な事情がないのに納期限を過ぎても保険料を納めずにいると、次のような手段がとられることがあります。
・督促手数料の徴収
納期限を過ぎても保険料が納付されない場合は、納期限ごとに督促状を送付します。督促状が送付されると、1期につき督促手数料が100円徴収されます。
・延滞金の徴収
保険料を滞納した期間に応じ、延滞金が徴収されます。
・短期被保険者証の交付
有効期限が6か月以下の保険証を交付します。
・被保険者資格証明書の交付
保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。
・財産調査の実施
関係機関に対し、不動産、預貯金、生命保険、給与等の財産調査を行う場合があります。
・財産の差押えの実施
納付能力があると認められるにもかかわらず滞納を続けていると、財産を差押えることがあります。
納付相談
急に収入がなくなったして納期限までにお支払いが困難な場合は、そのままにせず、生活状況に応じた納付方法についてご相談ください。常時納付相談を行っています。