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学生の納付特例制度

学生は一般に所得がない場合がほとんどのため、国民年金保険料を自分で納めることが困難でした。そこで、本人に一定以上の所得がない場合、保険料の納付を猶予するという「学生納付特例制度」が平成12年4月より導入されました。

学生の納付特例期間について

  • 老齢基礎年金の額の計算には含まれませんが、年金を受けるための加入期間には含まれます。
  • 10年までさかのぼって追納することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合、猶予当時の保険料に一定の率を掛けた金額になります。
  • 猶予期間中の障害事故については、障害基礎年金請求の対象となります。

学生の納付特例期間の周期について

  • 毎年4月から翌年3月となります。

申請に必要なもの

基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)、在学証明書または学生証

申請先

保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所

学生の納付特例制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。

学生納付特例