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学生納付特例制度

20歳以上の学生には、所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

対象となる方

  • 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生で、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下である方

   ※所得の目安

    128万円 +[(扶養親族の数)×38万円]で計算した額以下である場合

学生納付特例制度について

  • 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。
  • 10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 制度を利用することで、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

学生納付特例期間の周期

  • 毎年4月から翌年3月となります。

申請に必要なもの

  • 在学期間がわかる学生証または在学証明書
  • 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバー(個人番号)がわかるもの ※基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカードなど

申請先

保険年金課年金高齢医療係、山陽総合事務所、南支所、埴生支所、公園通出張所

学生納付特例制度について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

学生納付特例