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老齢基礎年金の請求

老齢基礎年金は、原則として10年の資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。

年金を受けるために必要な期間

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 国民年金の保険料を全額免除された期間(全額免除期間)
  • 国民年金の保険料を一部免除されて残りの納付すべき保険料を納めた期間(一部免除期間)
  • 国民年金の保険料の納付を猶予された期間(学生納付特例期間・納付猶予期間)
  • 第2号被保険者期間
  • 第3号被保険者期間(届出が遅れて未納となった期間を除く。)
  • 加入が任意とされていたため加入しなかった期間など(カラ期間)

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳まで40年間保険料を納めたとき、65歳から受けられる年金額

  • 795,000円(令和5年度満額)

    (保険料の未納期間、免除期間および猶予期間などがあるときは、それぞれの期間に応じて減額されます。)

老齢基礎年金の支給開始期間は65歳からですが、希望により60歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもできます。また、支給を繰り下げて65歳以降の希望する年齢から年金を受けることもできます。繰上繰り下げの請求をされた場合は、請求時の年齢に応じて、一生涯減額(増額)されます。

付加年金を納めたときは

年額(200円×付加年金保険料納付月数)が老齢基礎年金に加算されます。

請求の手続きに必要なもの

加入していた年金制度によって請求窓口や必要書類が異なります。

手続き先

保険年金課年金高齢医療係
第3号被保険者期間が1か月以上ある人は宇部年金事務所