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国民年金に加入する人
日本に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方は、老齢(退職)年金を受けている方を除いて、次の第1号から第3号のいずれかの被保険者として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金に加入する人(20歳以上60歳未満)
第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
第2号・第3号被保険者に該当しない人(農林業、自営業、自由業、学生など)
第1号被保険者は自分で保険料を納める必要があります。
第2号被保険者(就職時から70歳未満)
厚生年金保険・共済組合等に加入している人(会社員・公務員など)
第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
厚生年金保険・共済組合等の加入者(65歳未満の第2被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者は保険料を納める必要はありません。(配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合等がまとめて負担する仕組みになっています。)