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遺族基礎年金の請求
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
「子」とは18歳到達年度の末日までの子、もしくは20歳未満で法律に定められた1級もしくは2級に該当する程度の障害にある子をいいます。
遺族基礎年金の受給資格
次のいずれかの方が亡くなられた場合に支給されます。
- 国民年金の被保険者 (注:納付要件あり)
- 国民年金の被保険者であった日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方 (注:納付要件あり)
- 老齢基礎年金の受給権者、または受給資格(25年)を満たしている方
納付要件
次のいずれかを満たしていることが必要です。
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- 死亡月の前々月までの国民年金保険料を納めなければならない期間のうち、保険料を納付した期間と免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む。)の合計が3分の2以上あること。
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- 死亡月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと。(死亡日が令和8年3月31日までの特例)
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遺族基礎年金の年金額(令和6年度)
「子のある配偶者」 が 受ける場合 |
816,000円+「子の加算額」 |
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「子」 が受ける場合 |
816,000円+「2人目以降の子の加算額」 |
子の加算額
1人目・2人目の子 | 各 234,800円 |
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3人目以降 | 各 78,300円 |
問い合わせ先
第2号被保険者・第3号被保険者期間のある人は宇部年金事務所(TEL:0836-33-7111)