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高額療養費の簡素化について

高額療養費の申請手続を簡素化します

 これまで、高額療養費の支給申請につきましては、該当月ごとに申請書及び領収書の提出が必要でしたが、今後は領収書の提出は不要となり、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書を提出することで、以後に高額療養費に該当した場合、指定された金融機関口座に市から自動的に振込を行います。

開始月

 令和6年1月(令和5年11月診療分)から

※令和5年12月よりも前にご案内している高額療養費については、簡素化の対象になりませんので、申請書と領収書の提出が必要です。

申請方法

 高額療養費支給対象となった場合、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書」を送付しますので、必要事項を記入いただき、同意事項に同意いただいた上で、山陽小野田市役所(本庁)保険年金課または各支所・出張所(厚陽出張所は除く)にご提出ください。

必要なもの

 ・国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書

 ・振込口座が確認できるもの(通帳等)

 ・申請者(世帯主)の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)

 ・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)

対象世帯

 ・国民健康保険料の滞納がなく、医療費の一部負担金の未払いがない世帯(支給対象時点)

 ・令和6年1月(令和5年11月診療分)以降に高額療養費の支給対象となる世帯

対象とならない場合

 ・国民健康保険上の世帯主に変更があったとき

 ・指定した金融機関の口座に入金できなくなったとき

 ・手続の簡素化の対象となった対象者が死亡したとき

 ・国民健康保険料に滞納が生じたとき

 ・申請した内容に誤りや不正があったとき

 ・世帯の国保加入者全員が資格喪失したとき

同意事項

 1 今後、高額療養費が発生した際は、指定の口座に振り込むこと。ただし、死亡等により世帯主が変更となった場合は、自動振込が停止されること。

 2 振込口座の変更または簡素化を停止する場合は、改めて申請すること。

 3 国民健康保険料の滞納がないこと。

 4 医療機関に支払うべき一部負担金(以下「一部負担金」という。)に未払いがないこと。

 5 一部負担金が未払いとなった場合は市に早くに申し出ること。

 6 一部負担金について疑義が生じた場合は、必要に応じて市が医療機関等に照会すること。

 7 支給後に、医療機関の窓口で支払われた医療費が審査等により変更になり、高額療養費の金額が減額となった場合は、支給を受けた高額療養費を市に返還すること。

 8 無料低額診療事業を利用した際は、その旨を市に申し出ること。

 9 第三者の行為を原因とした傷病等により診療を受けた際は、その旨を市に申し出ること。

10 同意事項に反する内容で支給を受けた場合は、支給を受けた高額療養費の返還を行うこと。

注意事項

 ・簡素化適用以降は、高額療養費の支給申請についてのお知らせは届きません。

 ・支給がある場合のみ、支給決定通知書が届きます。

 ・振込日は、診療月から3~4か月後となります。診療情報の審査状況によっては、遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 ・一度、簡素化対象となった場合でも「対象とならない場合」のいずれかに該当し、自動振込が停止になることがあります。この場合、高額療養費支給申請書と領収書の提出が必要となりますので、領収書は大切に保管しておいてください。

 ・75歳になり後期高齢者医療制度へ移行した場合は、改めて申請が必要になります。

 ・簡素化対象であっても、希望により従来の申請制(領収書を添付し、申請書を提出する)を選択することもできます。

 ・診療報酬の明細書が必要な場合はご連絡ください。