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令和8年8月から高額療養費制度の見直しがあります

高額療養費制度とは

国民健康保険(以下、「国保」という。)に加入している方が保険診療を受け、同じ月内のお支払いが自己負担限度額を超えたときは、申請によりその超えた額が高額療養費として国保から支給されます。
なお、診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると、時効になり申請できませんのでご注意ください。
高額療養費の対象となられた方には、国保から申請の勧奨通知が届きます。※勧奨通知が届くのは、診療を受けた月から約2か月後となります。

70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

医療機関や診療科ごとに区別せず、支払った医療費を合算します。
月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、自己負担限度額は本来の額の2分の1になります。※各月の1日生まれの方は対象外となります。

 

●70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

区分

※70歳以上で最も所得が多い加入者で判定

自己負担限度額

変更前

変更後

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈多数該当:140,100円〉(※1)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈多数該当:140,100円〉

〈年間上限額:1,680,000円〉(※2)

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈多数該当:93,000円〉

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈多数該当:93,000円〉

〈年間上限額:1,110,000円〉

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈多数該当:44,400円〉

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈多数該当:44,400円〉

〈年間上限額:530,000円〉

一般

(課税所得145万円未満等)

*外来(個人ごと)

18,000円

〈年間上限額:144,000円〉

*外来+入院(世帯ごと)

57,600円

〈多数該当:44,400円〉

*外来(個人ごと)

22,000円

〈年間上限額:216,000円〉

*外来+入院(世帯ごと)

61,500円

〈多数該当:44,400円〉

〈年間上限額:530,000円〉

低所得Ⅱ(※3)

*外来(個人ごと)

8,000円

*外来+入院(世帯ごと)

24,600円

*外来(個人ごと)

11,000円

〈年間上限額:96,000円〉

*外来+入院(世帯ごと)

25,700円

〈多数該当:24,600円〉

〈年間上限額:290,000円〉

低所得Ⅰ(※4)

*外来(個人ごと)

8,000円

*外来+入院(世帯ごと)

15,000円

*外来(個人ごと)

8,000円

*外来+入院(世帯ごと)

15,700円

〈年間上限額:180,000円〉

※1・・・過去12か月以内に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当した場合は、「多数該当」の自己負担限度額が適用されます。
※2・・・令和8年8月から、「年間上限額」が新設されました。
※3・・・住民税非課税世帯のうち、低所得Ⅰに該当しない世帯。
※4・・・住民税非課税世帯のうち、年金収入826,500円以下などの世帯。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

医療機関や診療科ごとでそれぞれ合計します。

【自己負担額の計算方法】
同じ月の被保険者ごと、病院ごと(同じ病院でも医科・歯科・入院・外来は別)の診療で、21,000円以上の自己負担額が対象となり、同じ世帯内で同じ月内であればそれらを合算します。※入院時の食事代や保険適用外の支払額は、計算対象外です。
院外処方せんにより、薬局で調剤を受けた場合は、病院と薬局で21,000円以上であれば計算対象になります。

 

●70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分

※旧ただし書き所得(※4)

自己負担限度額

変更前

変更後

(901万円超え)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈多数該当:140,100円〉

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈多数該当:140,100円〉

〈年間上限額:1,680,000円〉

(600万円超901万円以下)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈多数該当:93,000円〉

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈多数該当:93,000円〉

〈年間上限額:1,110,000円〉

(210万円超600万円以下)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈多数該当:44,400円〉

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈多数該当:44,400円〉

〈年間上限額:530,000円〉

(210万円以下)

57,600円

〈多数該当:44,400円〉

61,500円

〈多数該当:44,400円〉

〈年間上限額:530,000円〉

(住民税非課税世帯)

35,400円

〈多数該当:24,600円〉

36,900円

〈多数該当:24,600円〉

〈年間上限額:290,000円〉

※4・・・旧ただし書き所得=(総所得金額)-(基礎控除)

食事療養費について

国保の被保険者の方が入院されたときに負担していただく食事代(食事療養標準負担額)は、以下のとおりです。
●食事療養費
所得区分 負担額(1食あたり)
令和8年5月まで 令和8年6月から
住民税課税世帯 510円 550円

70歳未満 区分オ

70歳以上 低所得Ⅱ

240円 270円
70歳以上 低所得Ⅰ 110円 130円

 

過去12か月で所得区分がオ(70歳未満)または低所得Ⅱ(70歳以上)の期間の入院日数が90日を超えた場合に、申請により長期入院該当の認定を受けると、食事代が減額できます。

発行された長期入院該当の限度額適用認定証を医療機関で提示すると、申請された月の翌月分から食事代が変わります。

 

●長期入院該当の食事療養費
所得区分 負担額(1食あたり)
令和8年5月まで 令和8年6月から

70歳未満 区分オ

70歳以上 低所得Ⅱ

240円 ⇒ 190円 270円 ⇒ 220円

※申請日の初日からその月の末日までの食事代については還付申請できますが、入院日数91日目以降お早めに申請してください。